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第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、海上幕僚監部(以下「幕僚監部」という。)の内部組織の細部に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 監理部

(総務課)

第1条の2 総務課に、総務調整官1人を置く。

2 総務調整官は、総務課長の命を受け、総務課の所掌事務を整理する。

第2条 総務課に、次の4班及び2室並びに庶務連絡官、渉外連絡官及び警務管理官それぞれ1人を置く。

  総務班

  文書班

  能率管理班

  渉外班

  広報室

  情報公開室

(総務班)

第3条 総務班においては、次の事務をつかさどる。

(1) 各部、監察官、首席法務官及び首席衛生官の事務の連絡調整に関すること。

(2) 当直勤務に関すること。

(3) 部内における物品供用官事務に関すること。

(4) 部内及び課内の事務の総括に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、幕僚監部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(文書班)

第4条 文書班においては、次の事務をつかさどる。

(1) 官印の保管に関すること。

(2) 公文書の接受、発送、編集及び保管に関すること。

(3) 文書の審査(法務課の所掌に属するものを除く。)及び進達に関すること。

(4) 海上自衛隊報の編集に関すること。

(5) 印刷に関すること。

(6) 文書の浄書に関すること。

(7) 海上自衛隊史の編集に関すること。

(8) 礼式、服制及び旗章に関すること。

(9) 艦船、航空機及び車両の塗粧その他の標識に関すること。

(能率管理班)

第5条 能率管理班においては、次の事務をつかさどる。

(1) 業務計画の方式、業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続並びに業務計画の実施の検討に関すること。

(2) 事務の機械化その他隊務の能率的運営の調査及び研究並びに隊務の運営の改善に関すること。

(3) 統計に関すること。

(4) 報告統計に関すること。

(渉外班)

第6条 渉外班においては、次の事務をつかさどる。

(1) 渉外に関すること(渉外連絡官の所掌に属するものを除く。)。

(2) 外国への渡航手続に関すること。

(広報室)

第7条 広報室においては、次の事務をつかさどる。

(1) 広報に関すること。

(2) 音楽隊に関すること。

(情報公開室)

第7条の2 情報公開室においては、情報の公開に関する事務をつかさどる。

(庶務連絡官)

第8条 庶務連絡官は、総務課長の命を受け、副官と各部、監察官、首席法務官及び首席衛生官との間における事務の連絡調整に関する事務をつかさどる。

(渉外連絡官)

第8条の2 渉外連絡官は、総務課長の命を受け、海上自衛隊と在日アメリカ合衆国軍隊との渉外に関する事務をつかさどる。

(警務管理官)

第8条の3 警務管理官は、総務課長の命を受け、次の事務をつかさどる。

(1) 警務官及び警務官補の職務に関すること。

(2) 警務関係の部隊に関すること。

第9条 削除

第10条 削除

第11条 削除

第12条 削除

(経理課)

第12条の2 経理課に、経理調整官1人を置く。

2 経理調整官は、経理課長の命を受け、経理課の所掌事務を整理する。

第13条 経理課に、次の5班を置く。

  経理班

  予算班

  主計班

  契約班

  出納班

(経理班)

第14条 経理班においては、次の事務をつかさどる。

(1) 出納官吏の管理に関すること。

(2) 会計事務に関する技術指導に関すること(監査課の所掌に属するものを除く。)。

(3) 課内事務の総括に関すること。

(予算班)

第15条 予算班においては、予算に関する事務をつかさどる(主計班の所掌に属するものを除く。)。

(主計班)

第16条 主計班においては、次の事務をつかさどる。

(1) 予算の使用計画に関すること。

(2) 支出負担行為及び支払の計画に関すること。

(3) 予算の繰越しに関すること。

(4) 決算に関すること。

(契約班)

第17条 契約班においては、物品及び役務の調達並びに行政財産の取得に関する契約に関する事務をつかさどる。

(出納班)

第18条 出納班においては、次の事務をつかさどる。

(1) 債権管理に関すること。

(2) 歳入及び収入に関すること。

(3) 支出、支払及び現金の出納保管に関すること。

(監査課)

第19条 監査課に、次の2班を置く。

  監査班

  指導班

(監査班)

第20条 監査班においては、次の事務をつかさどる。

(1) 会計の監査に関すること。

(2) 課内事務の総括に関すること。

(指導班)

第21条 指導班においては、次の事務をつかさどる。

(1) 会計事務の研究改善に関すること。

(2) 会計監査の技術指導に関すること。

第3章 人事教育部

(人事計画課)

第21条の2 人事計画課に、人事計画調整官1人を置く。
2 人事計画調整官は、人事計画課長の命を受け、人事計画課の所掌事務を整理する。

第22条 人事計画課に、次の4班を置く。

  企画班

  要員班

  制度班

  募集班

(企画班)

第23条 企画班においては、次の事務をつかさどる。

(1) 職員の人事の計画の総合調整に関すること。

(2) 知能、性格等に関する適性検査の計画に関すること。

(3) 知能、性格等に関する適性検査の基準の設定及び技術指導に関すること。

(4) 部内における物品供用官事務に関すること。

(5) 部内及び課内の事務の総括に関すること。

(要員班)

第24条 要員班においては、職員の要員計画に関する事務をつかさどる。

(制度班)

第24条の2 制度班においては、次の事務をつかさどる。

(1) 職員の人事に関する制度及び法規の調査研究及び改善に関すること。

(2) 予備自衛官の制度に関すること。

(募集班)

第25条 募集班においては、次の事務をつかさどる。

(1) 自衛官の募集に関すること。

(2) 予備自衛官の募集に関すること。

(3) 予備自衛官の招集手続に関すること。

(補任課)

第26条 補任課に、次の2班及び2室を置く。

  補任班

  経歴班

  職員人事管理室

  服務室

(補任班)

第27条 補任班においては、次の事務をつかさどる。

(1) 自衛官の任免に関すること。

(2) 予備自衛官の任免に関すること。

(3) 自衛官の補職に関すること。

(4) 課内の事務の総括に関すること。

(服務班)

第28条 削除

(経歴班)

第29条 経歴班においては、次の事務をつかさどる。

(1) 自衛官及び予備自衛官の経歴管理に関すること。

(2) 自衛官及び予備自衛官の人事記録に関すること。

(職員人事管理室)

第30条 職員人事管理室においては、次の事務をつかさどる。

(1) 職員(自衛官及び予備自衛官を除く。この条において同じ。)の任免に関すること。

(2) 職員の補職に関すること。

(3) 職員の募集に関すること。

(4) 職員の経歴管理に関すること。

(5) 職員の人事記録に関すること。

(服務室)

第30条の2 服務室においては、次の事務をつかさどる。

(1) 職務の分限、懲戒、服務及び規律に関すること。

(2) 職員の表彰に関すること。

(3) 賞勲の申請手続に関すること。

(厚生課)

第31条 厚生課に、次の2班及び給与室を置く。

  厚生班

  共済班

(厚生班)

第32条 厚生班においては、次の事務をつかさどる。

(1) 職員の福利厚生に関すること。

(2) 職員の宿舎に関すること。

(3) 課内事務の総括に関すること。

(共済班)

第33条 共済班においては、次の事務をつかさどる。

(1) 共済組合業務全般の計画、指導及び調整に関すること。

(2) 職員の恩給及び年金に関すること。

(給与室)

第34条 給与室においては、次の事務をつかさどる。

(1) 俸給、手当等の基準に関すること。

(2) 職員の災害補償に関すること。

(3) 職員の退職手当に関すること。

(4) 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)の規定による若年定年退職者給付金に関すること。

(援護業務課)

第34条の2 援護業務課に、次の2班を置く。

  援護企画班

  援護班

(援護企画班)

第34条の3 援護企画班においては、次の事務をつかさどる。

(1) 職員の再就職の援助の計画及びその実施の調整に関すること。

(2) 課内事務の総括に関すること。

(援護班)

第34条の4 援護班においては、次の事務をつかさどる。

(1) 求職のための公共職業安定所等との連絡その他再就職のための求職活動に関して職員に協力すること(援護企画班の所掌に属するものを除く。)。

(2) 職員の再就職を容易にするための広報の実施に関すること。

(教育課)

第35条 教育課に、次の5班を置く。

  教育班

  学校班

  航空教育班

  個人訓練班

  教範教材班

(教育班)

第36条 教育班においては、次の事務をつかさどる。

(1) 教育訓練の総合計画に関すること(運用課の所掌に属するものを除く。)。

(2) 精神教育、教養教育及び体育の計画に関すること。

(3) 委託教育及び受託教育の計画に関すること。

(4) 課内事務の総括に関すること。

(学校班)

第37条 学校班においては、基本教育の計画に関する事務(教育班及び航空教育班の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(航空教育班)

第38条 航空教育班においては、航空機、航空機の航行及び施設の工事に関する基本教育の計画に関する事務(教育班の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(個人訓練班)

第39条 個人訓練班においては、個人訓練の計画に関する事務(教育班の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(教範教材班)

第40条 教範教材班においては、次の事務をつかさどる。

(1) 教範その他の教育訓練資料の整備に関すること。

(2) 教育訓練用器材(武器課の所掌に属するものを除く。この条及び第80条において同じ。)の整備に関すること。

(3) 教育訓練用器材の研究改善並びに制式及び規格に関すること。

(4) 学校における調査及び研究の計画に関すること。

第4章 防衛部

(防衛課)

第40条の2 防衛課に、防衛調整官1人を置く。

2 防衛調整官は、防衛課長の命を受け、防衛課の所掌事務を整理する。

第41条 防衛課に、次の3班及び分析室並びに分析企画官1人を置く。

  防衛班

  業務計画班

  編成班

(防衛班)

第42条 防衛班においては、次の事務をつかさどる。

(1) 防衛及び警備の基本計画の作成に関すること。

(2) 防衛及び警備の計画の調整に関すること。

(3) 演習の基本計画の作成に関すること。

(4) 部内における物品供用官事務に関すること。

(5) 部内及び課内の事務の総括に関すること。

(業務計画班)

第43条 業務計画班においては、次の事務をつかさどる。

(1) 業務計画の作成に関すること。

(2) 業務計画の実施の調整に関すること。

(編成班)

第44条 編成班においては、次の事務をつかさどる。

(1) 幕僚監部の組織及び定員に関すること。

(2) 部隊及び機関の組織、定員、編成及び配置に関すること。

(3) 艦船及び航空機の籍の編入及び除籍に関すること。

(分析室)

第45条 分析室においては、オペレーションズ・リサーチに関する事務(分析企画官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(分析企画官)

第46条 分析企画官は、防衛課長の命を受け、オペレーションズ・リサーチに関する事務のうち特定の重要な事項に係るものをつかさどる。

(装備体系課)

第47条 装備体系課に、次の5班を置く。

  装備体系班

  艦船体系班

  航空機体系班

  研究班

(装備体系班)

第48条 装備体系班においては、次の事務をつかさどる。

(1) 装備体系の総合に関すること。

(2) 装備体系に関すること(艦船体系班、航空機体系班及び指揮通信体系班の所掌に属するものを除く。次号において同じ。)。

(3) 要求性能その他の装備の基準に関すること。

(4) 課内事務の総括に関すること。

(艦船体系班)

第49条 艦船体系班においては、次の事務をつかさどる。

(1) 艦船に係る装備体系に関すること。

(2) 艦船に係る要求性能その他の装備の基準に関すること。

(航空機体系班)

第50条 航空機体系班においては、次の事務をつかさどる。

(1) 航空機に係る装備体系に関すること。

(2) 航空機に係る要求性能その他の装備の基準に関すること。

(研究班)

第51条 研究班においては、防衛及び警備の方法の研究改善に関する事務をつかさどる。

(指揮通信課)

第52条 指揮通信課に、次の3班を置く。

  指揮通信班

  指揮通信体系班

  指揮通信保全班

(指揮通信班)

第53条 指揮通信班においては、次の事務をつかさどる。

(1) 指揮通信その他通信及び電波使用の計画及び監理に関すること。

(2) 電子計算機システムの共通化(指揮通信その他通信に係るものに限る。)に関すること。

(3) 指揮通信その他通信及び電波使用に関する技術指導に関すること。

(4) 課内事務の総括に関すること。

(指揮通信体系班)

第54条 指揮通信体系班においては、次の事務をつかさどる。

(1) 指揮通信に関する器材に係る装備体系に関すること。

(2) 指揮通信その他通信に関する器材に係る要求性能その他の装備の基準に関すること(指揮通信班の所掌に属するものを除く。)。

(指揮通信保全班)

第55条 指揮通信保全班においては、次の事務をつかさどる。

(1) 指揮通信その他通信に関する保全に関すること。

(2) 暗号及び信号の計画及び監理に関すること。

(3) 暗号及び信号に関する技術指導に関すること。

(運用課)

第55条の2 運用課に、運用調整官1人を置く。

2 運用調整官は、運用課長の命を受け、運用課の所掌事務を整理する。

第56条 運用課に、次の5班及び部隊運用室を置く。

  運用第1班

  運用第2班

  訓練班

  気象班

  南極支援班

(運用第1班)

第57条 運用第1班においては、次の事務をつかさどる。

(1) 部隊の運用の計画に関すること(南極観測支援班の所掌に属するものを除く。)。

(2) 航空管制に関すること。

(3) 課内事務の総括に関すること。

(運用第2班)

第58条 運用第2班においては、海上自衛隊の行動に関する事務(部隊運用室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(訓練班)

第59条 訓練班においては、次の事務をつかさどる。

(1) 部隊の訓練に関すること。

(2) 部隊の訓練の検閲及び演習に関すること(防衛課の所掌に属するものを除く。)。

(気象班)

第60条 気象班においては、次の事務をつかさどる。

(1) 気象及び海象に関する業務の計画に関すること。

(2) 気象及び海象の資料に関すること。

(3) 気象及び海象に関する技術指導に関すること。

(南極観測支援班)

第61条 南極観測支援室においては、次の事務をつかさどる。

(1) 国が行う南極地域における科学的調査のための輸送に関する部隊の運用の計画に関すること。

(2) 前号に掲げる輸送の実施に関すること。

(部隊運用室)

第61条の2 部隊運用室においては、次の事務をつかさどる。

(1) 部隊の運用に関すること(運用第1班及び南極観測支援班の所掌に属するものを除く。)

(2) 災害派遣、地震防災派遣及び原子力災害派遣に関すること。

(3) 機雷その他の爆発性の危険物の除去及び処理に関すること。

(4) 航空救難の通報に関すること。

(5) オペレーション・ルームに関すること。

(施設課)

第61条の3 施設課に、施設企画調整官1人を置く。

2 施設企画調整官は、施設課長の命を受け、施設課の所掌事務に関して総合的な企画及び調整を行い、関係事務を総括する。

第62条 施設課に、次の6班を置く。

  施設班

  施設基準班

  建設班

  営繕班

  基地対策班

  環境保全班

(施設班)

第63条 施設班においては、次の事務をつかさどる。

(1) 施設の整備の総合計画に関すること。

(2) 施設器材及び港用品の整備の計画に関すること。

(3) 施設、施設器材及び港用品の予量の総括に関すること。

(4) 課内事務の総括に関すること。

(施設基準班)

第63条の2 施設基準班においては、施設に関する基準の設定及び研究改善に関する事務をつかさどる。

(建設班)

第64条 建設班においては、次の事務をつかさどる。

(1) 施設の取得及び建設の計画に関すること。

(2) 防衛施設庁に対する施設の取得及び建設の要求に関すること。

(営繕班)

第65条 営繕班においては、次の事務をつかさどる。

(1) 施設の維持及び修理に関すること。

(2) 施設の供用事務に関すること。

(3) 港用品(行政財産であるものに限る。)の管理に関すること。

(4) 施設器材及び港用品の整備に関すること(施設班の所掌に属するものを除く。)。

(5) 施設器材及び港用品の研究改善並びに制式及び規格に関すること。

(6) 施設器材及び港用品の取扱いに関する技術指導に関すること。

(基地対策班)

第66条 基地対策班においては、施設の取得若しくは建設又は使用に伴い生ずる諸問題に係る防衛施設庁との連絡調整及び部隊等に対する指導に関する事務をつかさどる。

(環境保全班)

第67条 環境保全班においては、次の事務をつかさどる。

(1) 施設の取得及び建設の計画並びに管理に係る環境保全に関すること。

(2) 施設器材及び港用品の整備に係る環境保全に関すること。

(3) 前2号に掲げる事務に関し必要な調査及び研究並びに部隊等に対する指導に関すること。

第5章 調査部

(調査課)

第68条 調査課に、次の3班及び2室を置く。

  調査第1班

  調査第2班

  調査第3班

  情報室

  情報保全室

(調査第1班)

第69条 調査第1班においては、次の事務をつかさどる。

(1) 情報計画の作成及び実施の調整に関すること(調査第2班の所掌に属するものを除く。)。

(2) 情報の収集整理及び配布に関する技術指導に関すること。

(3) 防衛及び警備の実施に必要な国内資料及び国内情報の収集整理及び配布に関すること。

(4) 防衛及び警備の実施に必要な地誌に関すること。

(5) 情報に関する写真に関すること。

(6) 部内における物品供用官事務に関すること。

(7) 課内の事務の総括に関すること。

第70条 削除

第71条 削除

(調査第2班)

第72条 調査第2班においては、次の事務をつかさどる。

(1) 防衛及び警備の実施に必要な国外資料及び国外情報の収集に関すること。

(2) 国外情報の収集に関する計画の作成及び実施の調整に関すること。

(調査第3班)

第73条 調査第3班においては、次の事務をつかさどる。

(1) 防衛及び警備の実施に必要な動態情報の収集整理及び配布に関すること。

(2) 動態情報見積りの作成に関すること。

(情報室)

第74条 情報室においては、次の事務をつかさどる。

(1) 防衛及び警備の実施に必要な国外資料及び国外情報の整理及び配布に関すること。

(2) 防衛及び警備の実施に必要な国外情報の見積りの作成に関すること(調査第3班の所掌に属するものを除く。)。

(情報保全室)

第75条 情報保全室においては、次の事務をつかさどる。

(1) 保全に関すること(指揮通信課の所掌に属するものを除く。)。

(2) 防衛及び警備の実施に必要な治安情報見積りの作成に関すること。

(3) 防衛秘密の処理に関すること。

第76条 削除

第6章 装備部

(装備課)

第77条 装備課に、装備調整官1人を置く。

2 装備調整官は、装備課長の命を受け、装備課の所掌事務を整理する。

第78条 装備課に、次の5班を置く。

  装備班

  調達管理班

  補給管理班

  整備管理班

  後方計画班

(装備班)

第79条 装備班においては、次の事務をつかさどる。

(1) 装備品、船舶、航空機及び食糧その他の需品(以下「海上装備品等」という。)の補給、保管及び整備の計画の総合調整に関すること。

(2) 海上装備品等の調達、補給、保管及び整備を任務とする部隊及び機関の業務の総合運営に関すること。

(3) 海上装備品等の取扱いに関する技術指導の調整に関すること。

(4) ぎ装及びぎ装員に関すること。

(5) 船舶の就役条件の検討に関すること。

(6) 船舶の能力試験に関すること。

(7) 部内における物品供用官事務に関すること。

(8) 部内及び課内の事務の総括に関すること。

(調達管理班)

第80条 調達管理班においては、次の事務をつかさどる。

(1) 海上装備品等及び海上装備品等に関する役務の調達計画の事務の総括及び契約本部に対する調達要求の総合調整に関すること。

(2) 教育訓練用器材、施設器材、港用品及び衛生資材並びにこれらに関する役務の調達計画及び調達実施本部に対する調達要求に関すること。

(3) 海上装備品等及び海上装備品等に関する役務の調達に関する基準に関すること。

(4) 有償援助による物品及び役務の調達に関すること。

(5) 無償で供与された物品の処理の調整に関すること。

(補給管理班)

第81条 補給管理班においては、次の事務をつかさどる。

(1) 海上装備品等の補給の計画の調整に関すること。

(2) 海上装備品等の補給及び保管に関する基準に関すること。

(3) 物品及び行政財産となるべき物件の検収に関すること。

(4) 物品管理の調整に関すること。

(5) 物品の在庫統制に関すること。

(整備管理班)

第82条 整備管理班においては、次の事務をつかさどる。

(1) 海上装備品等の整備の計画の調整に関すること。

(2) 海上装備品等の整備に関する基準に関すること。

(3) 船舶(自衛艦に限る。)の使用実績に関すること。

(4) 老齢船舶の調査の報告に関すること。

(後方計画班)

第83条 後方計画班においては、防衛及び警備の実施に必要な後方補給計画の作成及び実施の調整に関する事務をつかさどる。

(艦船課)

第84条 艦船課に、次の5班を置く。

  艦船班

  建造班

  船体班

  機関班

  電気班

(艦船班)

第85条 艦船班においては、次の事務をつかさどる。

(1) 艦船、艦船用機関(艦船用補機を含む。)、艦船用電気器材及び船用品(以下「艦船等」という。)の補給、保管及び整備の計画に関すること。

(2) 艦船(行政財産であるものに限る。)の管理に関すること。

(3) 艦船等の取扱いに関する技術指導に関すること。

(4) 艦船の救難に関する技術的事項に関すること。

(5) 艦船に関する証書に関すること。

(6) 課内事務の総括に関すること。

(建造班)

第86条 建造班においては、次の事務をつかさどる。

(1) 艦船等及び艦船等に関する役務の調達計画及び契約本部に対する調達要求に関すること。

(2) 艦船等の製造に関する図面審査に関すること。

(3) 艦船等の製造、改造及び修理の予量に関すること。

(4) 艦船等の官給品に関すること。

(船体班)

第87条 船体班においては、次の事務をつかさどる。

(1) 艦船の製造及び改造の計画に関すること。

(2) 艦船の船体部に関する補給、保管及び整備に関すること(艦船班の所掌に属するものを除く。)。

(3) 艦船の船体部に関する製造、改造、維持及び修理の監督、検査及び試験に関すること。

(機関班)

第88条 機関班においては、艦船の機関部に関して次の事務をつかさどる。

(1) 補給、保管及び整備に関すること(艦船班の所掌に属するものを除く。)。

(2) 製造、改造、維持及び修理の監督、検査及び試験に関すること。

(電気班)

第89条 電気班においては、艦船の電気部に関して前条各号に掲げる事務をつかさどる。

(航空機課)

第90条 航空機課に、次の6班を置く。

  航空機班

  機体班

  機器班

  航空武器班

  航空電子班

  戦術支援器材班

(航空機班)

第91条 航空機班においては、次の事務をつかさどる。

(1) 航空機及び航空機用機器(以下「航空機等」という。)並びに火器、掃海器材、音響器材、磁気器材、航法器材、光学器材、通信器材、電波器材、気象器材、写真器材、航空標的及び戦術情報処理器材並びにこれらに付随する器材(航空機又は航空機の航行に関するものに限る。以下「航空武器等」という。)の補給、保管及び整備の計画に関すること。

(2) 航空機等及び航空武器等並びにこれらに関する役務の調達計画及び契約本部に対する調達要求に関すること。

(3) 航空機(行政財産であるものに限る。)の管理に関すること。

(4) 航空機等及び航空武器等の取扱いに関する技術指導に関すること。

(5) 航空機等及び航空武器等の製造、改造及び修理の予量に関すること。

(6) 課内事務の総括に関すること。

(機体班)

第92条 機体班においては、航空機に関して次の事務をつかさどる。

(1) 補給、保管及び整備に関すること(航空機班の所掌に属するものを除く。)。

(2) 製造、改造、維持及び修理の監督、検査及び試験に関すること。

(機器班)

第93条 機器班においては、航空機の原動機、プロペラ、航空計器、救命機器及び救難器材並びにこれらに付随する器材及びこれらの整備用機器に関して前条各号に掲げる事務をつかさどる。

(航空武器班)

第94条 航空武器班においては、航空武器等のうち火器、掃海器材、音響器材、磁気器材、光学器材、写真器材及び航空標的並びにこれらに付随する器材に関して第92条各号に掲げる事務をつかさどる。

(航空電子班)

第95条 航空電子班においては、航空武器等のうち通信器材、電波器材及び戦術情報処理器材(航空機搭載のものに限る。)、航法器材並びにこれらに付随する器材に関して第92条各号に掲げる事務をつかさどる。

(戦術支援器材班)

第96条 戦術支援器材班においては、航空武器等のうち通信器材、電波器材及び戦術情報処理器材(航空電子班の所掌に属するものを除く。)、気象器材並びにこれらに付随する器材に関して第92条各号に掲げる事務をつかさどる。

(武器課)

第97条 武器課に、次の6班を置く。

  武器班

  誘導武器班

  水中武器班

  弾薬班

  通信電子班

  訓練器材班

(武器班)

第98条 武器班においては、次の事務をつかさどる。

(1) 火器、掃海器材、音響器材、磁気器材、光学器材、通信器材、電波器材、気象器材及び戦術情報処理器材(航空機課の所掌に属するものを除く。)、誘導武器、弾火薬類、化学器材、航海器材、水雷武器並びに教育訓練用器材(部隊の訓練に関するもの及び学校における教育訓練に関するもののうち形態管理を必要とするものに限る。以下同じ。)並びにこれらに付随する器材(以下「武器等」という。)の補給、保管及び整備の計画に関すること。

(2) 武器等及び武器等に関する役務の調達計画及び契約本部に対する調達要求に関すること。

(3) 武器等の取扱いに関する技術指導に関すること。

(4) 武器等の製造、改造及び修理の予量に関すること。

(5) 課内事務の総括に関すること。

(誘導武器班)

第99条 誘導武器班においては、武器等のうち電波器材及び戦術情報処理器材(誘導武器に関するものに限る。)、火器、誘導武器並びにこれらに付随する器材に関して次の事務をつかさどる。

(1) 補給、保管及び整備に関すること(武器班の所掌に属するものを除く。)。

(2) 製造、改造、維持及び修理の監督、検査及び試験に関すること。

(水中武器班)

第100条 水中武器班においては、武器等のうち水雷武器、掃海器材、音響器材、磁気器材、光学器材、気象器材、航海器材、戦術情報処理器材(水雷武器及び掃海器材に関するものに限る。)及びこれらに付随する器材に関して前条各号に掲げる事務をつかさどる。

(弾薬班)

第101条 弾薬班においては、弾火薬類、化学器材及びこれらに付随する器材に関して第99条各号に掲げる事務をつかさどる。

(通信電子班)

第102条 通信電子班においては、武器等のうち通信器材、電波器材(誘導武器班の所掌に属するものを除く。)、戦術情報処理器材(誘導武器班及び水中武器班の所掌に属するものを除く。) 及びこれらに付随する器材に関して第99条各号に掲げる事務をつかさどる。

(訓練器材班)

第103条 訓練器材班においては、教育訓練用及びこれに付随する器材に関して第99条各号に掲げる事務をつかさどる。

(需品課)

第104条 需品課に、次の4班及び補給調整室を置く。

  需品班

  燃料班

  衣糧班

  資材班

(需品班)

第105条 需品班においては、次の事務をつかさどる。

(1) 海上装備品等の補給及び保管の計画に関すること(施設課、艦船課、航空機課及び武器課の所掌に属するものを除く。)。

(2) 食糧その他の需品(衛生資材を除く。)及び車両(以下「需品等」という。)の整備の計画に関すること。

(3) 需品等及び需品等に関する役務の調達計画及び契約本部に対する調達要求に関すること。

(4) 需品等の取扱いに関する技術指導に関すること。

(5) 課内事務の総括に関すること。

(燃料班)

第106条 燃料班においては、需品等のうち燃料その他の需品(衣糧班及び車両班の所掌に属するものを除く。)に関して次の事務をつかさどる。

(1) 燃料及び燃料用資材の補給、保管及び整備に関すること(需品班及び補給調整室の所掌に属するものを除く。)。

(2) 燃料及び燃料用資材の製造、改造、維持及び修理の監督、検査及び試験に関するこ
と。

(衣糧班)

第107条 衣糧班においては、次の事務をつかさどる。

(1) 被服、糧食及び給食用資材(次号において「衣糧等」という。)の補給、保管及び整備に関すること(需品班及び補給調整室の所掌に属するものを除く。)。

(2) 衣糧等の製造、改造、維持及び修理の監督、検査及び試験に関すること。

(3) 被服の支給及び貸与に関すること。

(4) 給食の基準及び指導に関すること。

(資材班)

第108条 資材班においては、次の事務をつかさどる。

(1) 需品等(燃料班及び衣糧班の所掌に属するものを除く。次号において同じ。)の補給、保管及び整備に関すること(需品班及び補給調整室の所掌に属するものを除く。)。

(2) 需品等の製造、改造、維持及び修理の監督、検査及び試験に関すること。

(3) 海上装備品等の利材に関すること。

(補給調整室)

第108条の2 補給調整室においては、次の事務をつかさどる。

(1) 国外における需品等の補給の調整に関すること(需品班の所掌に属するものを除く。)。

(2) 輸送に関すること。

(3) 前各号に掲げる業務に必要な調査及び研究に関すること。

第7章 技術部

(技術第1課)

第109条 技術第1課に、次の5班を置く。

  技術第1班

  開発班

  艦船技術班

  武器技術班

  電子技術班

(技術第1班)

第110条 技術第1班においては、次の事務をつかさどる。

(1) 海上装備品等の研究改善の計画及びその実施の総合調整に関すること。

(2) 海上装備品等(教育課、施設課、技術第2課及び首席衛生官の所掌に属するものを除く。次号において同じ。)の製造、改造及び修理に関する技術的方針の作成の総合調整に関すること。

(3) 海上装備品等の実用試験、性能試験及び性能改善試験(以下「実用試験等」という。)の計画及びその実施の総合調整に関すること。

(4) 発明特許に関すること。

(5) 部内における物品供用官事務に関すること。

(6) 部内及び課内の事務の総括に関すること。

(開発班)

第111条 開発班においては、海上装備品等の技術研究及び技術開発の要求に関する事務をつかさどる。

(艦船技術班)

第112条 艦船技術班においては、艦船等及びこれに関する教育訓練用器材に関して次の事務をつかさどる。

(1) 研究改善に関すること。

(2) 制式及び規格に関すること。

(3) 製造、改造及び修理に関する技術的方針の作成に関すること。

(4) 実用試験等に関すること。

(5) 技術資料の整理に関すること。

(武器技術班)

第113条 武器技術班においては、武器等(艦船技術班、電子技術班及び技術第2課の所掌に属するものを除く。)及び需品等に関して前条各号に掲げる事務をつかさどる。

(電子技術班)

第114条 電子技術班においては、武器等のうち音響器材、磁気器材、光学器材、通信器材、電波器材及び航海器材(以下この条において「音響器材等」という。)並びに音響器材に関する教育訓練用器材並びにこれらに付随する器材に関して第112条各号に掲げる事務をつかさどる。

(技術第2課)

第115条 技術第2課に、次の4班を置く。

  技術第2班

  航空機技術班

  航空武器技術班

  指揮通信技術班

(技術第2班)

第116条 技術第2班においては、次の事務をつかさどる。

(1) 航空機等、航空武器等及び教育訓練用器材(航空機又は航空機の航行に関するものに限る。以下同じ。)の製造、改造及び修理に関する技術的方針の作成の総合調整に関すること。

(2) 航空機等、航空武器等及び教育訓練用器材の実用試験等の計画及びその実施の総合調整に関すること。

(3) 課内事務の総括に関すること。

(航空機技術班)

第117条 航空機技術班においては、航空機等及びこれに関する教育訓練用器材に関して次の事務をつかさどる。

(1) 研究改善に関すること。

(2) 制式及び規格に関すること。

(3) 製造、改造及び修理に関する技術的方針の作成に関すること。

(4) 実用試験等に関すること。

(5) 技術資料の整理に関すること。

(航空武器技術班)

第118条 航空武器技術班においては、航空武器等(指揮通信技術班の所掌に属するものを除く。)及びこれに関する教育訓練用器材に関して前条各号に掲げる事務をつかさどる。

(指揮通信技術班)

第119条 指揮通信技術班においては、航空武器等のうち通信器材、電波器材及び戦術情報処理器材(指揮通信に関するものに限る。以下この条において「通信器材等」という。)並びに通信器材等に関する教育訓練用器材並びにこれらに付随する器材に関して第117条各号に掲げる事務をつかさどる。

第8章 総括副監察官及び副監察官

(総括副監察官及び副監察官)

第120条 監察官の事務を行うため、総括副監察官1人及び別に定める数の副監察官を置く。

2 総括副監察官は、監察官の命を受け、副監察官の事務の調整及び整理に関する事務をつかさどる。

3 副監察官は、監察官の命を受け、次の事務を行う。

(1) 監察に関すること。

(2) 安全に関すること。

(3) 事故の調査に関すること。

第9章 法務室及び法務官

(法務室及び法務官)

第120条の2 首席法務官の事務を行うため、法務室及び法務官3人を置く。

2 法務室においては、次の事務を行う。

(1) 法務、訟務及び法規に関する計画の作成及び実施の調整に関すること。

(2) 訴訟、損害賠償、損失補償及び海難審判に関すること(法務官の所掌に属するものを除く。)。

(3) 一般的な準則その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。

(4) 法令の調査及び研究に関すること(法務官の所掌に属するものを除く。)。

3 法務官は、首席法務官の命を受け、別表第1の左欄に掲げる担当の区分に従い、それぞれ同表の右欄に掲げる事務のうち特定の重要な事項に係るものをつかさどる。

第10章 衛生企画室及び衛生官

(衛生企画室及び衛生官)

第121条 首席衛生官の事務を行うため、衛生企画室及び衛生官3人を置く。

2 衛生企画室においては、次の事務を行う。

(1) 衛生に関する計画の作成及び実施の調整に関すること。

(2) 衛生資材の整備に関すること。

(3) 衛生資材の研究改善に関すること。

(4) 衛生資材の制式及び規格に関すること。

(5) 病院その他保健衛生施設に関すること。

(6) 衛生統計に関すること。

(7) 物品供用官事務に関すること。

3 衛生官は、首席衛生官の命を受け、別表の左欄に掲げる担当の区分に従い、それぞれ同表の右欄に掲げる事務を行う。

第11章 雑則

(室長及び班長)

第122条 室に室長を、班に班長を置く。

2 法務室長は首席法務官の、衛生企画室長は首席衛生官の、課の室長は課長の命を受け、室務を掌理する。

3 班長は、課長の命を受け、班務を掌理する。

(委任規定)

第123条 この訓令に定めるもののほか幕僚監部の内部組織の細部に関し必要な事項は、海上幕僚長が定める。

附 則

この訓令は、昭和63年12月15日から施行する。

附 則〔第1次改正による附則〕

この訓令は、平成2年6月8日から施行する。

附 則〔防衛庁職員給与法の」一部を改正する法律等の施行に伴う関係訓令の一部を改正する訓令の附則〕

この訓令は、平成2年10月1日から施行する。

附 則〔第2次改正による附則〕

この訓令は、平成3年4月12日から施行する。

附 則〔第3次改正による附則〕

この訓令は、平成6年6月24日から施行する。

附 則〔第4次改正による附則〕

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

附 則〔第5次改正による附則〕

この訓令は、平成8年5月11日から施行する。

附 則〔防衛庁設置法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係訓令の一部を改正する訓令の附則〕

この訓令は、平成9年1月20日から施行する。

附 則〔第6次改正による附則〕

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

附 則〔防衛庁設置法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係訓令の整備等に関する訓令の附則〕

この訓令は、平成10年12月8日から施行する。

附 則〔第7次改正による附則〕

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

附 則〔第8次改正による附則〕

この訓令は、平成12年12月8日から施行する。

附 則〔中央省庁等改革のための関係訓令の整備等に関する訓令の附則抄〕

1 この訓令は、平成13年1月6日から施行する。

附 則〔第9次改正による附則〕

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

附 則〔第10次改正による附則〕

この訓令は、平成14年3月22日から施行する。

附 則〔第11次改正による附則〕

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

附 則〔第12次改正による附則〕

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。