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海上幕僚監部監理部長から海上幕僚監部各部長・海上幕僚監部監察官・海上幕僚監部首席衛生官・各部隊の長・各機関の長あて
海上自衛隊報等の取扱いについて(通知)
標記について、下記のとおり定められたので通知する。
なお、海上自衛隊報等の取扱いについて(通知)(海幕総第1514号。61.3.25)は廃止された。
記
1 趣旨
海上自衛隊報の発行及び取扱いに関する達(昭和49年海上自衛隊達第48号)に基づく隊報、部隊報、校報等(以下「隊報等」という。)への文書等の掲載及びその配布基準について適正化を図る。
2 隊報等への掲載禁止事項
次の各号に該当するものは、隊報等には掲載しないものとする。
(1) 防衛庁公報に掲載されている事項
(2) 秘密に属する事項
(3) 取扱い上の注意を要する事項
(4) 文書に使用されている用語等が誤解を招くおそれのある事項
(5) 人事発令等のうち、隊員全員に周知させる必要のない事項及び研修、留学等の発令で、その目的等が誤解を招くおそれのある事項
(6) 公表することが適当でない各種統計・資料
(7) 配布先が特定し、部隊等全般に周知させる必要のない事項
(8) その他、発行者が掲載する必要がないと認める事項
3 隊報等の配布基準
(1) 海上自衛隊報の配布先及び配布部数の基準は、別表のとおりとし、発行区分は、次による。
(2) 隊報等の配布先及び配布部数については、定期的に見直しを行い、適切な配布に努めるものとする。
(3) 海上自衛隊報以外の隊報等の配布先及び配布部数の基準は、発行部隊等の長がそれぞれ定めるものとする。
4 保存期間の基準
隊報等の保存期間の基準は、次の各号によるものとする。
(1) 海上自衛隊報の保存期間の基準は、次によるものとする。
ア 発簡元及び各地方総監部の文書管理総括課保有のものは、30年保存とする。
イ 前号以外で保有のものは、1年保存とする。
(2) 海上自衛隊報以外の隊報等の保存期間は、発簡元の文書管理者の定めるところによる。ただし、定めがない場合は、前号を準用するものとする。
添付書類:別表