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海幕調1第3331号
改正
平成15年1月9日 海幕調第73号[秘密関係通達の一部改正について(通達)による改正]
海上幕僚長から各部隊の長・各機関の長あて
秘密物件等を保管する保管施設の構造に関する基準について(通達)
標記について、別添の通達によるほか、下記により実施されたい。
記
1 防衛秘密の保護に関する訓令(昭和33年防衛庁訓令第51号。以下「防秘訓令」という。)又は秘密保全に関する訓令(昭和33年防衛庁訓令第102号。以下「保全訓令」という。)に定める立入禁止の掲示を保管庫の扉の外側に行うものとする。
2 秘密の物件、文書又は図画(以下「物件等」という。)を当該保管庫又は金庫内に保管する場合は、防秘訓令又は保全訓令に定められた規格の箱に格納する必要はないが、管理の所掌が異なる場合は、当該物件等に覆いをかけるか又は簡便な間仕切りを設けること、若しくは適当な箱に格納する等の措置を行い、関係者以外に秘密が伝達されないようにするものとする。
3 別添次官通達別紙のうち、「秘密保管施設(保管庫)の構造基準」第2項の規定にかかわらず、既設の保管庫で窓が設置されている場合には、次により措置することができる。
(1) 鉄格子(直径13mm以上の鉄棒を縦又は横に15cm以下、これと直交する方向に45cm以下で取付け、かつ、交叉部はすべて溶接する。)又は厚さ3.2mm以上の鋼板扉(丁番は内側埋込式か又は丁番が破壊された場合でも開放を防止できる構造のもの。)を堅固に取付ける。
(2) 窓ガラスは透視できないもので、かつ、鋼線入りのガラスを使用する。
(3) 開閉できる窓には、開閉警報装置を取付ける。